M&A通信
親会社とは、『会社法2条3号』と『会社法施行規則3条1項』により、経営を支配している会社として法務省令で定められ、財務及び事業の方針の決定を支配している会社のことをいいます。
実質支配の基準としては、子会社の議決権の50%を所有している場合です。また子会社の議決権の40%以上50%以下を所有している場合でも、子会社と親密な関係があり、役員等が取締役会等の構成員の半数以上を占めている場合など、一定の要件を満たせれば親会社となります。