M&A通信
子会社とは、『会社法2条3号』と『会社法施行規則3条1項』により、経営を支配されている会社として法務省令で定められ、財務及び事業の方針の決定を支配されている会社のことをいいます。
実質支配の基準としては、親会社に議決権の50%を所有されている場合です。また親会社に議決権の40%以上50%以下を所有されている場合でも、親会社と親密な関係があり、親会社の役員等が取締役会等の構成員の半数以上を占めている場合など、一定の要件を満たせれば子会社となります。